AEDには耐用期間があります。
AEDの耐用期間は機種やメーカーによって様々ですが、ヤガミで取り扱いをしている
- サマリタンPAD350P
- サマリタンPAD450P
- オートショックAEDサマリタンPAD360P
- ライフパックCR2
以上の3機種は、耐用期間・保証期間がともに8年です。ちなみにこの耐用期間・保証期間は共に8年が業界でもっとも長い期間となっています。
※CU-SP1は、耐用期間が7年間、保証期間は5年間です。
サマリタン360P
低価格かつ、ロングライフだからAEDを低コストでご利用頂けます。
8年保証安心パックであれば消耗品も0円。
AED販売台数50,000台以上の確かな実績のヤガミであれば納入後も安心で充実のサポート。
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当サイトの運営者:株式会社ヤガミ
株式会社ヤガミは、創業75年以上、AED販売年数20年以上と確かな実績を積み重ねてきました。AEDの累計販売台数は50,000台以上に昇り、国産で唯一のBLS(一次救命処置)訓練人形ブランド『JAMYシリーズ』のメーカーでもあります。証券取引所上場企業(証券コード:74880)。
この記事の目次
AEDの耐用期間とは?
AEDの耐用期間とは、AED本体の寿命を意味しています。厳密に言うと、
『AEDが適正な使用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使用された場合、そのAEDが本来の機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期限』
となります。
AEDは「高度管理医療機器」及び「特定保守管理医療機器」と定義されており、耐用期間を過ぎた装置は、製造時の信頼性と安全性を維持できなくなる可能性があります。
そのため、耐用年数を超過したAEDは速やかに本体を更新する必要があります。
耐用期間と保証期間は何が違うのか
耐用期間とは別に保証期間が定められています。
保証期間とは、故障や不具合の際にメーカーが無償で対応をしてくれる期間を意味しています。
保証期間が超過しているAEDをそのまま使用し続けたとしても、何かAEDに不具合が発生しない限り困る事はありませんが、
耐用期間が超過したAEDはその機器が機能及び性能をを満たすことができない可能性があり、非常に危険な状態です。
AEDに不具合が発生した場合は、部品を交換するような修理ではなく、本体を丸ごと入れ替える「交換修理」となるケースが大半です。
そのため保証期間が過ぎた後に不具合が発生した場合は、『修理=買い替え』となりますので、まとまった費用が必要です。
- 予算は決まっているため、期中に急な費用が発生するのは困る
- 命に関わる物なので保証が切れた物では安心できない
そういったお声も多く、AEDは保証期間が過ぎたら更新をする事例も多くあります。
ヤガミのAEDであれば、『保証期間=耐用期間』となっていますので、本体の寿命である耐用期間の最後まで安心してご使用して頂くことが可能です。
AEDの法定耐用年数は4年
法定耐用年数は企業会計の用語で、減価償却資産の耐用年数の意味します。
AEDを実際に使用する事を考える場合には、耐用期間・保証期間が重要で、法定耐用年数は関係ありません。
ちなみにAEDの法定耐用年数は4年となっています。