失敗したら、責任が問われるのですか?

AEDの機械の指示に従えば、使用する方が失敗するという事は考えられません。 また、救急手当てについて一般人の責任を問わないことについては、法律的な面でも整理がついていますので、救急手当てを行ったことによって一般人が法律的な責任を問われる事はないと考えられます。 ※心肺蘇生に係る救命処置についての免責規定について、民法及び刑法の整理は以下の通りになっています。 (1) 民法との関係については、救命処置は、基本的には義務のない第三者が他人に対して心肺蘇生法などを実施する関係になることから民法第3編第3章「事務管理」(第697条〜702条)に該当し、また、特に傷病者の身体に対する「急迫の危害」を逃れさせるために実施する関係になることから、第698条の「緊急事務管理」に該当すると考えられ、悪意または重過失が無ければ救急蘇生法の実施者が救急患者などから責任を問われることは無いとされています。(「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会」報告書。総務庁長官官房交通安全対策室、平成6年)また、構造改革特区第3次提案において一般市民等によるAED使用を念頭に置いて「緊急状態にある人に救命処置を実施した人に対しては、それに関わる民事責任を免除する」との提案がされているが、これに対し、法務省の意見に基づいて、「要望の内容とするところは(除細動器を用いた場合も含め)、現行の、民法698条に基づく緊急事務管理に係る免責規定にて対応可能である」と回答しています。 (2) 刑法との関係については、「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書」において、「過失の有無は個々の具体的事例に応じて判断されるところ、救命手当実施者に要求される注意義務が尽くされていれば、過失犯は成立しない。またその注意義務の程度は、医師に要求される注意義務のそれより低いものであろう」とされています。
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